基本方針

いじめ防止基本方針

                                  富岡市立小野小学校

                                  令和7年1月23日改定

Ⅰ いじめに対する基本的な考え方

1  いじめは、どのクラスでも、どの子どもにも起こり得るものである。

2  いじめは、児童に対して、一定の人間関係にある他の児童によって行われる心理的又は物理的な影響を与える行為で、対象になった児童が、心身の苦痛を感じるものをいう。

3  いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な発達及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、不登校や自殺などを引き起こす背景ともなる深刻な問題であり、絶対に許されない人権問題であると認識する。

4  いじめは行っている児童にとっても人格形成の上で大きな問題があり、早期是正が必要である。

5  いじめの根絶は、学校だけで完結するものではなく、児童生徒、家庭、地域、関係する機関等が一体になって取り組むことが不可欠である。

 

Ⅱ いじめ防止のための方針

 1  児童の成長を最大の目標とし、全教職員による共通理解と一貫した指導により児童主体の教育活動を充実させる。

 2  道徳教育・人権教育を中心に心の教育を充実させる。

 3  生徒指導4つの視点「自己存在感の感受」「共感的な人間関係の育成」「共感的な人間観関係の育成」「安全・安心な風土の醸成」を生かし、日常的な指導を充実させる。

 4  児童や保護者が安心して相談できる教育相談体制を整える。

 5  保護者・地域への啓発活動を推進し、地域ぐるみで児童を見守り育む体制づくりに努める。

 6  教職員の人権尊重意識と指導力の向上を図る。

 

Ⅲ いじめ防止への取組

1 いじめの防止対策の組織

(1) 管理職、教務主任、生徒指導主任、教育相談主任、人権教育主任、特別支援コーディネーター、養護教諭、スクールカウンセラーによって「いじめ防止委員会」を組織する。

(2) 「いじめ防止委員会」には、必要に応じて校医、スクールサポーター、学校運営協議会委員、民生委員・児童委員、区長等、外部人材を加えることとする。

(3)「いじめ防止委員会」は、いじめ防止の対策、いじめ発生時の緊急対応等、いじめに関するすべての中心となる。

 

2 いじめの未然防止及び早期発見

(1) 学校教育の充実

  ① 児童にとって、学校が楽しく充実しているという実感が得られるような教育活動を推進することを、いじめの未然防止の原点とする。児童が自己有用感に裏付けられた自尊感情を高める学校経営、学級経営を行う。

 ② 校長は「いじめ防止基本方針」を策定し、方針の実現のため年間を通じた総合的ないじめ防止に向けたカリキュラムを作成し、いじめ防止に向けた教育活動を実施する。

 ③ 児童がいじめの問題を自分ごととして捉え、考え、議論する体制を整え、北中学校と連携を図りながら「いじめ防止子ども会議」等を活用した取組を行う。

 

 (2) 人権教育や道徳教育等の充実

  ① 豊かな人間性を育むため、道徳教育、人権教育及び体験活動等の充実を図り、「他者と折り合いをつける力」等のコミュニケーション能力を身に付けるソーシャルトレーニングや「SOSの出し方」教育を推進する。

 ② いじめ防止や規範意識醸成等のために常時指導を基盤とした人権教育を充実させ、多様性を認め合い人権課題に対する正しい理解や必要な対応の理解の促進に努める。

 

(3) 生徒指導の充実

 ① 自己及び周囲にとって適切な行動を自ら考え、判断し、責任をもって実行できる「自己指導能力」を育成するために、特別活動と関連させた教育活動を推進する。

 ② 自分の考えをもち、自分の言葉で自分の考えを主張できる児童を育成するために、日常生活や授業において児童の発表機会を多くする取組を推進する。

 ③ 毎月実施するいじめアンケートの活用と適切な管理を行う。

 ④ 教育活動全体を通してインターネットを通じて行われるいじめに対する対策の充実を図り、家庭と連携・協力して児童がインターネットに対する正しい知識を身に付けるための情報モラル教育を充実する。

 

(4) 教育相談体制の整備・充実

  ① スクールカウンセラーや心の教室相談員等の活用を図り、校内支援・相談体制の構築を図る。

② 外部の相談窓口の周知を図り、教育支援センター、子育て支援課等の関係機関との情報交換、連携等を推進する。

 

(5) 保護者・地域への啓発活動

① 校長は、「いじめ防止基本方針」に基づいて本校のいじめ防止等について、児童・保護者・地域の団体等に説明を行い、理解・協力を得る。

② 「いじめ防止基本方針」を具現化したポスター、標語等の作成及び学校通信・ホームページへの取り組み掲載等により、いじめ防止の啓発に努める。

③ コミュニティスクールと通じて、地域と連携して児童の健全育成に努める。

 

 (6) 教職員の人権尊重意識と指導力の向上

 ① いじめ防止は人権を守る取組であり、それと矛盾する教職員による体罰や暴言等はあってはならないことと考え、教職員全体が研ぎ澄まされた人権感覚をもって児童の指導にあたる。

 ② いじめの防止等の校内研修を企画・実施し、教職員の人権尊重意識と指導力の向上を図る。

3 いじめの早期解決

 ① いじめを受けてきた児童の立場に立って対応するとともに、いじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児童の安全確保を最優先とする。

 ② いじめが疑われる場合には早い段階からケース会議を行い、多角的視点から組織的対応をする。

 

Ⅳ 重大事態への対応

(1)「いじめにより在籍する児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるとき」及び「いじめにより児童が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められるとき」には、直ちに教育委員会へ報告し、連携を図りながら、調査委員会を設置し、速やかに調査を実施する。

 (2) 重大事態に該当するか否かについては、いじめを受ける児童の状況に着目して判断するとともに、いじめられた児童や保護者からの申し立てがあったときは、適切かつ真摯に対応する。

 (3) 重大事態の際には、管理職が窓口となり、正確・迅速な情報収集、事実確認と記録等を行い、教育委員会や関係機関との連携を図りながら対応していく。

(4) 校長及び教員は、いじめを行っている児童に対して、教育上必要があると認めるときは、適切に懲戒を加えることもある。ただし、体罰を加えることは決してあってはならない。

 

Ⅴ 評価・検証

 (1) いじめ防止基本方針は、社会情勢の変化を踏まえ、いじめ防止委員会や職員会議で見直しを検討し、必要な処置を講じる。

 (2) いじめの防止等に向けた取組について学校評価を用いて検証し、その結果を保護者等に公表するとともに教育委員会に報告し、指導を仰ぐ。

(3) 学校運営協議会において、いじめ防止及び対応等を議題に加え、学校運営協議会委員からも学校の取組について評価を受け、指導や計画の改善に生かす。