富岡市立小野小学校
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富岡市立小野小学校いじめ防止基本方針
Ⅰ いじめに対する基本的な認識
(1) いじめは、児童に対して、一定の人間関係にある他の児童生徒によって行われる心理的又は物理的な影響を与える行為で、対象になった児童が、心身の苦痛を感じものであるととらえる。
(2) いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものであると認識する。
(3) いじめは、どの学校でも、どのクラスでも、どの子どもにも起こり得るものである。
(4) いじめは、行っている児童にとっても人格形成の上で大きな問題があり、早期の是正が必要であると認識する。
(5) いじめの根絶は、学校だけで完結するものではなく、児童生徒、家庭、地域、関係する機関等が一体になって取り組むことにより初めて可能となるものと認識する。
(6) けんかやふざけ合いであっても背景にある事情の調査を行い児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。
Ⅱ いじめ防止等に関する取組
1 いじめの防止対策の組織
(1) 管理職、教務主任、生徒指導主事、教育相談主任、人権教育主任、特別活動主任、養護教諭、スクールカウンセラーによって「小野小学校いじめ防止委員会」を組織する。
(2) 「小野小学校いじめ防止委員会」には、必要に応じて校医、スクールサポーター、民生委員・児童委員、区長等、外部人材を加えることとする。
(3) いじめ防止委員会は、いじめ防止の対策、いじめ発生時の緊急対応等、いじめに関するすべての中心となる。
2 いじめ防止の取組
(1) 児童にとって、学校が楽しく充実しているという実感が得られるような教育活動を推進することが、いじめの未然防止の原点である。児童が自己肯定感を持つ学校経営、学級経営を行う。
(2) 校務の効率化を進め、教員は積極的に児童と話をしたり活動をすることで、互いの信頼関係を築き、話をしやすい環境を作る。
(3) 校長は、年度当初に「いじめ防止基本方針」を策定し、年間を通じた総合的ないじめ防止のためのカリキュラムなどにより、いじめ防止に向けた取組の一層の充実を図る。
(4) 「いじめ防止委員会」を中心に、学校を挙げていじめ防止に取り組む。
(5) 校長は、「いじめ防止基本方針」に基づいて本校のいじめ防止等について、児童・保護者・地域の団体等に説明を行う。
(6) 「いじめ防止基本方針」を具現化したポスター、標語等の作成及び学校通信への取り組み掲載により、いじめ防止の啓発に努める。
(7) 豊かな人間性をはぐくむため、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
(8) インターネットの適正な使用について指導することで、インターネットを通じて行われるいじめを防ぐとともに、ネット社会の中での人権教育を充実させる。
(9) いじめの防止等の校内研修を企画・実施する。
(10) 児童自らが、いじめの問題性に気づき、考え、防止に向けて行動を起こせるような主体的な取組を推進する。また、北中学校と連携を図って小中学校9年間で、小野地区にいじめが起こらないようにする。
(11) 自分の考えをしっかりと持ち、はっきりと自分の考えを主張できる児童を育成するために、日常生活や授業において児童の発表機会を多くする取組を推進する。
(12) いじめ防止は、人権を守る取組であり、それと矛盾する教職員による体罰や暴言等はあってはならないことと考え、教職員全員が研ぎ澄まされた人権感覚をもって児童の指導にあたる。
(13) いじめ防止や規範意識醸成等のために人権教育を充実させる。
3 取組の評価・検証
(1) いじめ防止基本方針は、毎年、年度末にいじめ防止委員会や職員会議で見直を図っていく。
(2) いじめの防止等に向けた取組について学校評価を用いて検証し、その結果を保護者等に公表するとともに教育委員会に報告する。
(3) 学校評議員会において、いじめ防止及び対応等について議題に加え、評議員からも学校の取り組みについて評価を受ける。
Ⅲ いじめへの対処に関する方針
(1) いじめは、大人の目の届きにくいところで発生する可能性が高いので、学校組織として早期発見に取り組むとともに、家庭・地域と連携して実態把握に努める。
(2) いじめを早期発見するための定期的なアンケートや教育相談、調査などを実施する。実施したアンケートは、一定期間保管しておく。
(3) 在籍する児童がいじめを受けていると思われるときには、速やかにいじめの有無などの確認をし、その結果を保護者や教育委員会に報告する。
(4) いじめを確認した際には、いじめをやめさせ、再発を防止するため、専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童や保護者に対する支援及びいじめを行った児童に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行う。
(5) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認めるときは、当該保護者と相談し、所轄警察署と連携して対処する。特に、児童の身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、援助を要請する。
(6) いじめを行った児童については、いじめを受けた児童が使用する教室以外の場所において学習を行わせるなど、いじめを受けた児童のみならず他の児童が安心して教育を受けられるようにするための措置を講じることも考えていく。
(7) いじめを受けた児童の保護者と、いじめを行った児童の保護者との間で争いが起こらないよう配慮する。
(8) 校長及び教員は、いじめを行っている児童に対して、教育上必要があると認めるときは、適切に懲戒を加えることもある。ただし、体罰を加えることは決してあってはならない。
(9) いじめは単に謝罪をもって解消とせず、少なくとも3ヶ月の間いじめに関わる行為が止んでいること、被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないことを確認する。
(10) 客観的な事実に基づいた記録を残し、指導に反映させる。
Ⅳ 重大事態への対処
(1) いじめにより在籍する児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合には、教育委員会の指導により調査委員会を設置し、速やかに調査を行うとともに、調査結果を教育委員会に報告し、保護者・地域住民等に公表する。
(2) 重大事態が発生した際には、教育委員会に報告する。
(3) 重大事態が発生した際には、教育委員会と相談しながら必要に応じて保護者会を開く。